受入れ機関は,1号特定技能外国人に対して「特定技能1号」の活動を安定的かつ円滑に行うことができるようにするための職業生活上,日常生活上又は社会生活上の支援の実施に関する計画を作成し,当該計画に基づき支援を行わなければなりません。
1.事前ガイダンスの提供【多言語】
2.出入国する際の送迎
3.適切な住居の確保に係る支援・生活に必要な契約に係る支援
4.生活オリエンテーションの実施【多言語】
5.日本語学習の機会の提供
6.相談又は苦情への対応【多言語】
7.日本人との交流促進に係る支援
8.外国人の責めに帰すべき事由によらないで特定技能雇用契約を解除される
場合の転職支援
9.定期的な面談の実施【多言語】,行政機関への通報
【多言語】外国人が十分に理解することができる言語により実施することが求められます。
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